不動産の購入にかかる費用の種類は?税金や住宅ローン保証料もご紹介
不動産を購入すると、さまざまな種類の費用や税金がかかります。
購入する不動産の購入代金よりも、さらに多くの費用が必要になるため、資金計画には注意が必要です。
今回は、不動産の購入にかかる費用の種類や税金、住宅ローン保証料とその相場についてご紹介します。
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不動産の購入にかかる費用の種類
不動産を購入するときには、該当する不動産の購入代金以外の費用もかかります。
また、なかには購入代金のなかには含まれているものの、事前に現金で用意しなければならない費用もあるため、注意が必要です。
不動産会社への仲介手数料
不動産の購入にかかる費用のひとつは、不動産会社への仲介手数料です。
仲介手数料は、不動産売買契約が成立した報酬として、不動産会社に支払います。
不動産を購入するときは、不動産会社に物件の紹介や売主の方との仲介を依頼するケースがほとんどです。
依頼した時点ではまだ費用は発生しませんが、購入する不動産が決まって売買契約が締結されると、仲介手数料が発生します。
仲介手数料は、宅地建物取引業法により上限額が決まっており、契約の締結時と不動産の引き渡し時の2回に分けて支払われるのが一般的です。
仲介手数料の上限額は、200万円以下の物件で取引額の5%、200万円を超え400万円以下になる分は4%、400万円を超える分は3%となっています。
権利関係の登記費用
不動産を購入するための費用の種類には、不動産の権利関係を変更するための登記費用も含まれます。
新築の不動産を購入するときは、新たに所有権を設定するための所有権保存登記が必要です。
中古の不動産を購入するのであれば、設定されている所有権の名義人を変更するための所有権移転登記が必要になり、不動産の種類によって求められる手続きが異なります。
加えて、登記をおこなうとき、司法書士や土地家屋調査士に手続きを代行してもらうのであれば、報酬を渡す必要があります。
売主への手付金
追加で発生する費用ではないものの、売主に支払う手付金も必要な費用の種類に含まれます。
手付金は、売買契約を締結するときに買主から売主に支払う売却代金の一部です。
不動産価格の5~10%を事前に支払い、契約がキャンセルされたときのための担保として使用します。
買主都合で契約をキャンセルすると、手付金は売主のものになり、売主都合でキャンセルされると倍額が買主に返金されるのが一般的です。
手付金以外の代金は、不動産が引き渡されるタイミングで清算します。
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不動産の購入にかかる税金の種類
不動産を購入するときは、手続きなどでさまざまな種類の税金が発生します。
一般的に、事業者から家屋を購入しない限り、不動産の購入代金そのものに消費税は発生しません。
ただし、不動産会社に支払う仲介手数料については、消費税の対象となります。
消費税以外にもさまざまな税金が発生するため、不動産の購入代金以外にも資金を用意しておくことが大切です。
不動産取得税
不動産を購入したときにかかる税金のひとつが、不動産取得税と呼ばれるものです。
不動産取得税は、土地や家屋などの不動産を取得したときにかかる税金になります。
不動産を取得した手段が相続であれば課税されませんが、それ以外の取得方法では課税の対象です。
不動産取得税は、該当の不動産の固定資産税評価額の4%が税額になります。
2027年3月31日までに取得した不動産については、軽減税率である3%が適用されて税額が安くなるのが特徴です。
印紙税
不動産を購入すると、不動産売買契約書に印紙税と呼ばれる税金がかかります。
印紙税は、売買契約書などの課税文書に課される税金であり、収入印紙を購入して書類に貼り付け、押印して納付するのが一般的です。
不動産の購入では、売主と交わす売買契約書のほか、建築工事の請負契約書、住宅ローンの金銭消費貸借契約書、領収書などに課されます。
印紙税の税額は、書類に記載された取引額の金額によって区分が決まっており、取引額が高額になるほど税額が高いです。
不動産の譲渡や工事の請負に関する契約書の印紙税は、2027年3月31日まで軽減措置の対象となっており、通常より低い税額が適用されます。
登録免許税
不動産の権利関係の情報を更新する登記手続きでは、登録免許税と呼ばれる税金がかかります。
登録免許税は、実施する登記手続きの種類によって、設定されている税額が異なるのが特徴です。
土地や家屋を購入したときの所有権移転登記では、固定資産税評価額の2.0%の登録免許税がかかります。
家屋を新築して所有権保存登記をおこなうのであれば、固定資産税評価額の0.4%の登録免許税が必要です。
また、住宅ローンを借りて不動産を購入するのであれば、金融機関による抵当権を設定するための抵当権設定登記が求められます。
不動産の購入に伴う登記手続きの登録免許税には、2027年3月31日まで軽減措置が設けられており、税額が安くなっているのが特徴です。
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不動産の購入にかかる住宅ローン保証料とは
不動産を購入するとき、住宅ローンを組むと、住宅ローン保証料と呼ばれる費用が必要になることがあります。
住宅ローン保証料は、すべての金融機関で必要になる費用ではないものの、請求していない金融機関では手数料などが高額になる可能性があります。
住宅ローン保証料とは
住宅ローン保証料とは、金融機関がローン契約者の信用保証を保証会社に委託するための費用です。
ローン契約者が何らかの事情でローンを返済できなくなったとき、保証会社が返済を肩代わりします。
金融機関が保証会社を利用するのは、契約者の事情で債権を回収できなくなるのを防ぐためです。
保証会社に返済を肩代わりされたあとも、ローンの返済がなくなるわけではなく、債権が保証会社に移るため、保証会社に対する返済が必要になります。
住宅ローン保証料を支払って保証会社を利用すると、連帯保証人が不要になるのが特徴です。
住宅ローン保証料の相場
住宅ローン保証料の相場は、いくらのローンを組んだのか、返済期間を何年間に設定しているかによって異なります。
また、住宅ローン保証料をどのように支払うかによっても、相場が異なる点に注意が必要です。
住宅ローン保証料の支払い方には、外枠方式と内枠方式の2種類が存在します。
外枠方式は一括前払い型とも呼ばれ、住宅ローンの契約時に、ほかの手数料などとともに一括で保証料を支払う方法です。
内枠方式は金利上乗せ型とも呼ばれ、毎月の返済額にかかる金利に上乗せする形で保証料を支払う方法になります。
外枠方式における保証料率は2%、内枠方式における保証料率は0.2%に設定されていることが多いです。
事前に一括で保証料を支払ってしまえば、一度に支払う金額は高いものの、その後の返済額を抑えて総額をコンパクトにできます。
金利に上乗せする形で支払うと、返済総額は高くなるものの、一度にかかる負担を抑えて手元に現金を残せます。
一括で保証料を支払えるだけのまとまった資金があるか、返済額に上乗せして継続的に支払えるかなどの条件をもとに資金計画を立てましょう。
なお、支払い方法以外の借入に関する条件が同じであるときは、外枠方式のほうが保証料の総額が安くなりやすいです。
ライフプランも考慮しつつ、より経済状況に合った方法を選択すると良いでしょう。
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まとめ
不動産を購入すると、不動産会社への仲介手数料や司法書士などへの報酬、売主への手付金などが必要になります。
また、不動産取得税や印紙税、登録免許税などの税金も納めなければなりません。
さらに、住宅ローンを組むのであれば、住宅ローン保証料の支払いを求められる可能性があります。
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emon
福岡市中央区 / 大名や今泉エリアに根ざした視点を活かし、柔軟かつ親身な不動産サービスを心がけています。
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